こんにちは、ギャンチュウです。2024年5月に自己破産の申し立てを弁護士に依頼し、2024年の年末に自己破産の免責が確定しました。免責が確定するまでは手続きに支障が出る可能性があったため投稿を控えておりましたが、免責が確定したので自分の経験談を発信していこうと思います。
以前の投稿でお話ししたとおり、僕の借金の原因はギャンブル(パチンコ、オンラインカジノ)でした。これは免責不許可事由に該当するため、本来であれば自己破産の免責は受けられないとされています。実際、法律事務所等のサイトでもギャンブルが原因の借金は自己破産できないと記載されているので、自己破産できないと思っているギャンブラーの方も多いと思います。
今回は、ギャンブルで借金を作った僕が、どのようにして自己破産の免責を受けることができたのかについてお話ししますので、ギャンブルが原因の借金で苦しんでいる方の参考になれば幸いです。
なぜギャンブルが原因の借金でも自己破産できるのか?
ギャンブルで作った借金に苦しんでいる方の中には、ネットで自己破産について調べ、ギャンブルでの借金は自己破産できないという情報を見て、絶望した方もいることでしょう。
実際、僕もネットで調べて自己破産できないと思ったので、最初は個人再生を依頼しようと弁護士に相談しました。しかし、担当してくれた弁護士から、ギャンブルが原因の借金でも自己破産ができると教えてもらい、自分のケースでは自己破産を申し立てた方がいいと勧めてくれました。
実は、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量によって免責を認めてくれる場合があるのだそうです。
自己破産手続きにおける「裁量免責」とは、免責不許可事由があるにもかかわらず、裁判所の判断によって破産免責を認めることを意味します(破産法第252条第2項)。
ベリーベスト法律事務所
ただし、必ず裁量免責が受けられるというわけではなく、あくまでも裁判所が総合的に判断して、免責を認めるのが適当であると判断されれば免責されるというものです。
裁量免責を受けるためにはどうすればいいのか?
裁量免責を受けるためには、裁判官に免責するのが適当であると判断してもらう必要があります。
では、何をすればいいのか?
簡単にいうと、裁判官に反省の姿勢や、更生への意欲などを示すことです。ただ、裁判官もプロですので、上辺だけ取り繕っても見透かされるでしょう。
ここからは、僕が裁量免責を受けるために行ったことについてお話ししていきます。
1:裁判所の調査に協力的な姿勢をみせた
まず、自己破産の手続きが開始されると、自己破産手続き開始の決定が通知されます。免責不許可事由がある場合には、それと同時に「管財人」という裁判所が任命した弁護士による調査が始まります。

破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人です。
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
管財人は、破産者が依頼した弁護士とは違い、破産者と債権者の中立の立場にいる弁護士ですので、破産者が財産を隠していないか徹底的に調査します。なお、財産隠しはもちろん、管財人に対して虚偽の申告をすることも免責不許可事由に当たりますので、嘘はNGです。
僕の場合、月に1回程度、管財人と面談を行いました。面談の頻度は、任命された管財人によりますので、月1回以上の面談が行われる場合もあると思いますが、管財人の面談には必ず行きましょう。
面談の内容は、主に破産に至った経緯に関する確認、通帳に記載された入出金履歴に関する確認、オンラインカジノへの入出金に関する確認、ギャンブル依存に対する取り組み状況の確認などでした。
なお、保有している通帳は、使っていない銀行の分も含めて全て提出し、毎月記帳されます。また、オンラインカジノへの入出金履歴も2年分カジノサイトから取り寄せて提出しました。
ちなみに、自己破産手続き開始の決定がされると、郵便物は全て管財人に転送されますので、隠し口座などがある場合、思わぬ郵便物(例えば、DM等)によって発覚する可能性があり、その場合、管財人に悪い心証を与えかねません。使っていないから大丈夫だと安易に考えず、保有している口座は全て申告しましょう(隠し財産(車など)も同様です)。
また、最近、オンラインカジノの利用者が逮捕されたというニュースが多く報道されており、オンラインカジノを利用したと申告することで逮捕されるのではないかと心配される方もいると思いますが、管財人含め裁判所から警察に対してオンラインカジノを利用したことを通報されることはないようです。少なくとも、自己破産手続きが開始されてから半年以上経った2025年1月時点で僕の元に警察からの連絡はありませんので、オンラインカジノを利用していたとしても隠さず正直に申告しましょう。
なお、僕は管財人の面談時に一度虚偽の申告をしてしまいました。厳密に言うと、申告すべきことを申告していなかったのですが、管財人に発覚する前に自ら申告し、反省文を書くことで大事にはなりませんでした。ただ、申告するよりも前に管財人によって発覚してしまっていたら、裁量免責は受けられなかったと苦言を呈されました。皆さんは管財人に対して誠実に対応しましょう。
2:ギャンブル依存症の回復に真剣に向き合った
次に、ギャンブルが原因の借金である場合、破産者が今後ギャンブルで同じことを繰り返さないかが、裁量免責を受けられるかどうかの判断基準となるようです。
当然、自己破産の手続き中にギャンブルをするのは論外です。では、どうすれば管財人や裁判官に、もう二度とギャンブルで同じ過ちを繰り返さないと判断してもらえるのか?
僕の場合は、市のギャンブル依存症回復プログラムへの参加、心療内科への定期的な受診、グループ治療の受講、自助グループへの参加など、ギャンブル依存症回復に向き合っていることを行動で示しました。
ちなみに、回復プログラム、グループ治療に参加すると参加証明がもらえるので、それを管財人に提出していました。また、自助グループでは、ギャンブルを止めている期間に応じてキーチェーンが貰えたので、それの写真も管財人に提出しました。なお、自助グループに相談すれば、参加証明を出して貰えるところもあるようです。
なお、隠れてギャンブルをしていても、口座からの入出金履歴と管財人に提出する家計簿から不自然な支出があることはバレますので、絶対にギャンブルはしないようにしましょう。
僕が取り組んだギャンブル依存回復への取り組み内容の詳細については、今後発信していきます。
3:節約に努めた

自己破産手続きの申し立てを弁護士に依頼すると、毎月の家計簿を提出することとなります。僕の場合はレシートの提出までは求められませんでしたが、要求されたときにすぐ提出できるように可能な限りレシートは保存していました。
ちなみに、僕の場合は、一人暮らしで食費が月2万~3万程度、日用品は月に1万円程度、子どもとの面会を含め交際費は月3万円程度、家賃は7万円程度、衣服等は月5千円程度、娯楽費は月5千程度、その他光熱費、保険料、養育費含め、毎月5万円程度は貯金ができるようにしていました。
管財人との面談時には、毎月貯金ができているかどうかに注目している様子でした。自己破産手続き開始から最後の管財人面談まで約3ヶ月ほどという期間でしたが、特に上記した家計簿で突っ込まれたことはありません。むしろ食費が少ないのではないか心配されました。
僕は、自己破産を申し立ててから自炊を始めたり、無駄遣いを抑えたりと節約に努めました。具体的な節約方法については、今後発信していきます。
とりあえず言えることは、管財人に無駄遣いと思われるような支出(交際費、娯楽費など)は抑え、きちんと貯金できていることを示しましょう。
まとめ
今回は、ギャンブルで作った借金に対する自己破産の裁量免責を受けるために何をしたのかについて僕の経験談を簡単に紹介しました。
自己破産の手続きは本当に大変でしたが、この手続きを通して過去の自分の過ちに向き合うことができ、これからの人生に対する希望を持つことができました。
自己破産を積極的に勧めるわけではありませんが、もしギャンブルの借金で苦しんでいるのであれば、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
ちなみに、自己破産が終了した今、再び借金で苦しい思いをしたくないという気持ちで、ギャンブル依存症回復に向けた取り組みは継続しています。
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